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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの基本的な考え方

グローバル企業として企業価値を向上させ、当社の株主をはじめ従業員、取引先、地域社会等のすべてに対して社会的責任を果たしていくため、コーポレートガバナンスの充実が必要不可欠であると認識しており、その基本は「迅速で効率的な事業運営」「内部統制体制の整備・改善」ならびに「透明性の確保」であると考えています。
また、コンプライアンス(法令遵守)の強化・定着化をさらに推進していくとともに、決算や重要な経営情報等については、タイムリーかつ適切な情報開示を行い、また、ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを行うことにより、経営の透明性を高め、市場との信頼関係構築に努めています。
なお、2015年から、国内取引所に上場する会社を対象に適用された「コーポレートガバナンス・コード」の各基本原則に対して、当社は次の方針で取り組んでいきます。

 

内部統制システムに関する基本方針

ダイキアクシスは、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正性を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

 

当社の取締役・使用人に相当する職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  • コンプライアンス体制にかかる規程とともに、役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、コンプライアンス全体を統括する組織として、「総合リスク対策委員会」を設置する。
  • コンプライアンスの推進については、総務部で統括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。これらの活動は定期的に取締役会および監査等委員会に報告されるものとする。
  • また、コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度を整備するとともに、公益通報者保護法の趣旨に沿って制定された規程により、その運用を行うこととする。
  • 監査等委員会は当社の法令遵守体制および内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

 

当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • 文書管理規程にしたがい、取締役の職務執行に係る情報については保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。取締役および監査等委員である取締役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

 

当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

  • リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、各事業部門がリスクについての管理責任者を決定し、同規程にしたがったリスク管理体制を構築する。
  • 当社および子会社は、リスク管理全体を統括する組織として「総合リスク対策委員会」を設置し、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を委員長として「総合リスク対策委員会」を開催し、統括して危機管理にあたることとする。

 

当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
  • 取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めることとする。
  • 業務運営については、年度予算、中期経営計画の策定を行い、全社的な目標を設定する。各事業部門は、その目標達成のため、具体策を決定、実行する。

 

当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 当社は、総合リスク対策委員会がグループ会社全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。なお、経営管理については、経営基本方針を定め関係会社管理規程にしたがい、財務部が子会社の状況に応じて必要な管理を行い、子会社より定期的および随時に報告を受ける。

 

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項およびその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 監査等委員会は経営管理本部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その補助すべき期間中は、その使用人への指揮権は監査等委員会に委譲され、人事異動等に関しても、監査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令を受けない形で独立性を確保する。

 

当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役、使用人等から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制

  • 当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役等は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報の通報状況およびその内容をすみやかに報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役および使用人ならびに子会社の取締役等に対して報告を求めることができることとする。
  • 監査等委員会に報告を行なったことを理由として当該報告者が不利な取扱いを受けないよう、社内規程を制定し当該報告者を保護する。
  • また、報告を行なったことを理由として、当該報告者が不利な取扱いを受けていることが判明した場合には、社内規程により、不利な取扱いを除去するため速やかに適切な措置をとる。

 

監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  • 監査等委員会の職務の執行に必要と認められる費用の支出にあたっては、当社が負担し、その費用については、速やかに支払うものとする。

 

その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査等委員会と代表取締役社長、取締役副社長、執行役員との間の定期的な意見交換会を設定する。会計監査人とも緊密な連携を保ち実効性を確保する。

 

財務報告の信頼性を確保するための体制

  • 財務報告の信頼性確保のため、内部統制室を設置し、代表取締役社長を長として、財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動および各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。

 

反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方

  • 当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
  • 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。

 

反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

  • 反社会的勢力の排除を推進するために総務部を所管部署とし、また、各支店に不当要求対応の責任者を設置する。
  • 「反社会的勢力排除規程」等の関係規程を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
  • 「反社会的勢力対応マニュアル」において「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全役職員の行動指針とする。
  • 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
  • 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。
  • 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密な連携関係を構築する。