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水道水質基準

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。

(2020年4月1日施行)

  項目 基準
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下